消防設備の法令の根拠について知ろう

防災設備は、大別すると建築防災設備と消防設備になることはすでにお分かりのことと思います。今回は消防設備の法令の根拠と設備の種類につきまして、具体的に法令の条項などをあげまして、説明したいと思います。

その前に、一般的な法令の段階的な構成について説明しておきます。消防法規を例にして説明しますと、まず消防法があります。そして消防法施行令があり、さらに消防法施行規則という三段階になっています。消防法などの法令集を勉強しますと、よく、「なお、政令第○条による」などと記され、ページをめくって、その政令の条文を探さなければなりません。法令集のあちらこちらを探して読まなければなりません、ただでさえ難解な条文なのに、あちらこちらと探すのは大変ですね。何故このような三段階になっているかと申しますと。法は国会の議決で決まります。政令は内閣で定めたものです。規則は各省庁で定めたものです。要は、内容を決定した部署によりまして、法、政令、規則となるわけです。

そこで消防設備に入ります。消防設備は、誰が、何を、どのようにして、設置するかと考えると整理がつきます。まず、「誰が」にあたる部分ですが、これは、消防法第17条で規定されておりまして、簡単にいいますと、建物のオーナーや管理責任者ですね。「何を」にあたるのが、消防設備のことです。消防設備は、やはり大元は消防法第17条ですが、それをうけまして、消防法施行令第7条で細かく規定されています。この政令では消防設備を6種類に区分しています。一番目が「消火設備」です。二番目が「警報設備」です。三番目が「避難設備」です。四番目が「消防用水」です。五番目が「消火活動上必要な施設」です。六番目は、ちょっと長くなりますが「必要とされる防火安全性を有する消防の用に供する設備等に関する基準」です。舌をかみそうですが、特殊なものなので、このようなものがあるぐらいの認識で結構です。このように消防設備は6つに区分されています。

この6つの区分にさらに細かく、消火器であれば、「消火設備」の中に含まれますが、これ以上説明しますと、かえって頭が混乱しますので、これくらいにします。要は、消防設備は、消防法施行令第7条に定められているということになりますね。

最後に「どのようにして」ですが、一例をあげますと「消火器は歩行距離10m以内に1つは必要である」というような規定ですが、これらは、消防法施行規則に、これまた細かく定められていますが割愛いたします。

以上説明いたしましたように、消防設備に関しては、三段階に分かれた消防法令の中で、細かく規定されているということになりますね。